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住民投票条例も規程もない寿都町

寿都町には住民投票条例がありません。そこで、町民の会は、地方自治法に基づいて、署名を集めて、住民投票条例を制定する直接請求を行いました。この直接請求の欠点は、条例が制定されるかどうか、議会まかせになっていることです。案の定、私たちの請求した条例は、議会によって否決されてしまいました。


ところが、全国の自治体の条例を調べてみると、あらかじめ、常設型の住民投票条例を設けている自治体があります。これらの自治体では、住民投票を求める要件をあらかじめ定めておき、それが整えば、議会とは関係なしに必ず投票が実施されます。道内では、遠軽町や芦別市・北広島市・美幌町・苫小牧市・北見市・占冠村などに住民投票条例があります。


たとえば、苫小牧市の「住民投票制度の意義と位置付け」には、「市政の重要な課題について、住民の意思を的確に把握し、最終的な判断を行うことは、市民自治を進める上で有益かつ重要」とあります。また、住民投票は、「議会や市長の意思決定に住民意思を反映させるための手段であることから、現行の自治体の政治制度である間接民主制を否定するものではない。また、住民が自らの意思を直接表明することができることは、市政の活性化されるとともに、議会や長の役割について、その重要性が大きくなることにつながると考えられる」ともあります。住民投票制度を作り上げ、市政の重要な課題が議論になったときには、この制度を積極的に活用して、市政の方向を定める、それが議会や市長の役割をより重要なものにするのだという決意が込められています。


寿都町を大きく揺るがせている文献調査への応募問題を、苫小牧市の「住民投票の制度の意義と位置付け」に当てはめると、まさに「町政の重要な課題」であり、「住民の意思を的確に把握し、最終的な判断を行う」べき事柄であり、住民投票を行うことは、町民の自治を進める上で、「有益かつ重要」だと言えます。


苫小牧市で、同じ問題が立ち上がったなら、必ずや、住民投票が行われたことでしょう。住民投票条例がないということは、住民が意思を表明する場がないということなのです。直接請求した住民投票条例が否決され、私たちは強くそれを実感しました。


なお、私たちの確認できた範囲では、道内の自治体179市町村のうち72市町村において、住民投票条例が制定、もしくは、まちづくり基本条例などのなかに住民投票に関する規程が含まれています(「条例Webアーカイブデータベース」による)。これだけの市町村で、間接民主制を補完する役目としての住民投票制度に期待して、条例を設けているのです。

道内の自治体の住民投票条例

寿都町もこの仲間入りをしてほしいものです。