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住民投票条例(町民の会の直接請求)

寿都町には住民投票条例がありません。しかし、地方自治法第74条で、有権者の50分の1の署名を添えて住民投票条例を直接請求する権利が有権者には保障されています。文献調査に片岡春雄町長が応募することが決定的だと報じられたことを受けて、町民の会では、この直接請求に踏み切ることにしました。9月30日のことです。急なことですから、町民の会だけでなく、弁護士さんにも助言をいただきながら、急いで書類を用意し、10月2日に役場にて手続きをしました。


住民投票条例の直接請求には請求代表者が必要ですので、会の共同代表のなかから一人を選びました。また、署名を集める受任者も必要となりますので、町民の会のなかから有志を募り、約20人が受任者となりました。寿都町の有権者数は2515人であるため、その50分の1以上、すなわち51人の署名を集めなくてはなりません。10月4日に署名を集めはじめ、6日までに222人の方が協力してくださいました。署名収集期間は一か月と定められていますが、応募が決定的だとされているため、三日間で打ち切り、10月7日に署名を選挙管理委員会に提出しました。


しかし、片岡町長は、その提出を無視して、10月8日に文献調査の応募を正式表明しました。しかも、その根拠としたのは、「町民の過半数が賛成していることが肌感覚で分かる」という独りよがりなものでした。


一方で、選挙管理委員会は署名簿を確認し、217名の署名が有効だと判断しました。そして、10月23日に請求代表者に返却しました。請求代表者はその日のうちに片岡町長に署名簿を提出し、直接請求に至りました。


11月11日、片岡町長は臨時議会を招集し、住民投票条例について反対意見をつけて提出しました。


11月13日、町議会において、請求代表者が意見陳述し、住民投票条例を可決するよう議員に訴え、その後、採決が行われました。


住民投票条例に賛成する立場から、川地正人議員が「住民説明会が開かれたが、町民の賛否は分かっていない」、越前谷由樹議員が「住民の声を反映させるのは住民自治の基本である。議会として行政機能のチェック、住民意思の反映が必要である」、幸坂順子議員が「町長の肌感覚での判断は個人的で町民を無視しており、民主主義を踏みにじるやり方である。住民投票で町民の確かな意思を反映させることが重要だ」、沢村國昭議員が「住民投票の実施は法律で保障されており、阻止できない」と述べました。


一方で、住民投票条例に反対する立場からは、木村眞男議員が「最終処分事業は町の産業振興に役立つ。町長の決断に対して、あらためて民意を把握することは整合性を欠く」と述べましたが、ほかの石澤洋二議員、木村親志議員、友山大信議員は発言することすらありませんでした。


採決は賛成4、反対4となり、最後は小西正尚議長の裁決に委ねられ、小西議長が否決し、住民投票は実現しませんでした。

関係資料

住民投票条例案は否決されましたが、それにかかわる資料を見ていただくことは、私たちの活動を知ってもらう上で、意味があると思いますので、以下にpdfファイルを公開します。住民投票条例の直接請求を考えておられる皆さんの参考になれば幸いです。