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第一次情報公開請求

9月18日、非公開である寿都町議会の全員協議会の議事録3回分を入手したNHKがスクープ報道を行いました。


それによると、片岡町長は2月17日の全員協議会で、核のゴミの最終処分場の勉強会を行いたいと述べ、文献調査に応募して交付金を受け取る考えを明らかにしていたといいます。また、8月7日の全員協議会では、「寿都町の方針として、どうあるべきかというのも盆明け、なるべく早い時期に計画したい」「できれば出さないと。よそに先手を打たれたら、もう一番はとれない」と述べ、当初は、8月中にも調査への応募を決める方針だったことも明らかになりました。さらに、「町民に伺いを立てて勉強会をするっていったらかえって面倒な話になるので、ここは町を動かしている行政、議会、産業団体、その要職にある人が皆で総意でそうしよう」と述べ、町の主要なメンバーだけで応募を決めようとしていたことも明らかになりました。


実際には、8月13日に北海道新聞が報じたこともあって、町民説明会なしに応募するというストーリーにはなりませんでしたが、それがなければ、町民の知らぬ間に応募が決まっていたことでしょう。


この報道を受けて、町民の会では、9月23日に片岡町長に公開質問状を提出しました。また、同日、全員協議会の議事録の公開を求めて、公文書開示請求書を小西正尚議長に提出しました。しかし、10月6日に、公文書非開示決定という通知がやってきました。理由は「寿都町情報公開条例第8条2項に該当 全員協議会には地方自治法上の会議公開の原則が適用されず、本議会においては非公開と取り決めしているため」ということでした。


町民の会では、これを不服として、10月7日に小西議長に審査請求書を提出、さらに10月20日には審査請求書の補充書も提出して、以下の点に基づいて、議事録が公開されるべきだと主張しました。


(1)地方自治法上も、寿都町議会会議規則上も、全員協議会の議事録が開示できないとする明文の規定はない。

(2)全国市議会議長会都市行政問題研究会の「情報公開と市議会に関する調査研究報告書」でも、全員協議会を公開とすることが望ましい場合があること、全員協議会については、議会の活動として、記録もとることが望ましいこと、その記録については、可能な限り公開を行うことが望ましいことを指摘している。

(3)北海道別海町、東京都杉並区、栃木県矢板市、愛知県犬山市などで、全員協議会の議事録や議事要旨を公開しており、非公開が当然であるとは言い得ない。

(4)NHKの報道を見ると、何らかのルートで議事録が外部に公開されていることは明らかである。町民としては、NHKによる報道内容の真偽を確認するためにも、実際の議事録等の公開を受けて検証することが、知る権利との関係でも重要である。

(5)「原子力基本法」の第2条にあるように、日本の原子力研究・開発・利用においては、民主・自主・公開の3つを守らなくてはならないという規定(原子力3原則)がある。寿都町議会の全員協議会が非公開と取り決めていたとしても、そこで議論されている内容が原子力に関わるときには公開されねばならない。


11月10日に5人の委員による情報公開審査会が開かれ、町民の会の会員も傍聴に行きました。開示を支持する委員が2人、非開示を支持する委員が2人となり、結論は委員長に委ねられました。委員長は、まさか自分の判断で決まることになるとは思っていなかったという態度で、「どうしよう。困った」とつぶやき、理由を述べることなく「非開示」と明言しました。


11月18日、小西議長から「本件審査請求を棄却します」という裁決書が届きました。それには理由が書かれてはいましたが、納得できるものではありませんでした。


「寿都町情報公開条例」第7条には、「公文書は、原則として開示しなければならない」とあり、その例外が第8条と第9条に規定されています。しかし、全員協議会の議事録がそれに当てはまるようには読めません。私たちはそれを指摘していましたが、審査会は、「議会が非公開と取り決めているのだから非開示は妥当」としました。本来であれば、全員協議会の議事録が例外にあてはまるかどうか審査することが求められます。それをまったく検討しないままの棄却ですから、納得がいきません。


町民の会では、11月12日に、寿都町議会の全員協議会の議事録が非公開だという「取り決め」の存在・内容が分かる文書の公開を求めて、公文書開示請求書を議長宛に提出しました。これに対して、「取り決め」の文書が出てこなかったら、論理矛盾です。また、出てきたとしても、これが条例の例外事由に当たると言えるのか疑問が残ります。情報公開条例を死文化させないためにも、ここで引き下がることはできません。


関係資料

以下に、関連するpdfファイルを公開します。